給与に係る源泉所得税の所得税徴収高計算書に記載する“年”について、改元後はどちらを記載するのですか?
出演: ・・・M社 経理部 まい
・・・顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
先生。
5月から「令和」ですよね?
元号の話ですね。
そうですね。
5月1日から「令和」ですね。
今、弊社にある給与の源泉の納付書は、元号表記が「平成」です。
5月以降の給与支払分に係る源泉の納付を行うときには、元号表記が「令和」となっている新しい納付書を手に入れる必要があるのでしょうか。
そのようなことはありません。
お手元にある「平成」表記の納付書を、引続きご利用いただければ結構です。
ということは、5月以降も「平成」で年数をカウントして記載するのでしょうか?
それでも問題ありません。
それでも、ということは?
一応、原則としては「令和」でのカウントになります。
つまり、今年は「令和元年」ですから、“01”ですね。
そうなると、「平成」と記載してある箇所を手書きで修正するのですか?
それはやってはいけません。
「平成」はそのままで、年に“01”と記載します。
もちろん「平成」でのカウントで、“31”と記載しても問題はありません。
では、5月以降の年内支払分については、『年度』・『支払年月日』・『納期等の区分』それぞれ記載する年は、“01”か“31”ということなのですね?
『年度』のみ違います。
『年度』は、国の会計年度を記載する欄です。
つまり、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの納付については、「平成31年度」に該当するため、その場合は必ず“31”と記載します。“01”では誤りになります。
間違えてしまいそうですね。
個人的には平成31年度中のものは、「平成」でカウントして記載してもらった方が間違いはないかと思いますが。
そうしようかな。
ちなみに、「令和」表記の納付書は10月以降、手に入るそうです。「令和」での“年”記載は、新しい納付書を利用する際からでも構わないんじゃないでしょうか。
そうですね。
そうします。
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